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インボイス登録期限まで後1か月!その後の登録は?

インボイス制度、インボイス、請求書、登録期限、電子帳簿保存法、DX :2023年03月01日

2023年10月1日から開始するインボイス制度に備えて、登録事業者が増えております。

その登録の期限は、基本的に3月31日となっており、その締め切りが迫っております。

3月30日以降の登録に関しましては下記のように、財務省がQ&Aを公開しております。


問19.令和5年3月末が登録申請の期限ですが、その後の申請では登録できないのですか。
(答)令和5年10月1日のインボイス制度の開始にあわせて登録を受けるための期限は、ご質問のとおり令和5年3月31日とされています。
ただし、4月以降の登録申請であっても、9月30日までに行われたものについては、インボイス制度が開始する令和5年10月1日に登録を受けることが可能です。
※ 免税事業者の方が令和5年10月1日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。

インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 財務省(令和5年1月20日時点)HTTPS://WWW.MOF.GO.JP/TAX_POLICY/SUMMARY/CONSUMPTION/QA_FUTANKEIGEN.PDF


3月までに登録できることが一番ですが、10月前までであれば登録を受けることが可能です。

とはいえ登録通知が届くまで2週間以上要している事例もありますので、なるべく早く対応しましょう。

手続きやシステム対応などはお気軽にお問い合わせください。