「人権週間」が始まりました 12月4日~12月10日
目次
人権週間とは
昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。
世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められ、法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」としています。
私たちにできることとは
いじめや虐待、性被害等のこどもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障害のある人や外国人、性的マイノリティ等に対する偏見や差別、部落差別(同和問題)、ハンセン病問題といった多様な人権問題が依然として世界中に存在しており、互いの人権を尊重しあうことがとても大切です。
当社では、事業活動において、すべての人の基本的人権が尊重されていることは、豊かで持続可能な地域社会の創造の基盤になることであると認識し、2023年3月1日に【あおいと人権方針】を制定しました。
今後も全ての企業様との出会いに感謝し、関わった方の基本的人権を尊重します。
法務省ホームページ
あおいとマンスリーセミナーのご案内
あおいと創研株式会社では、グラーティアグループ(税理士、弁護士、司法書士、行政書士、資産活用、保険代理店)とともに中小企業の経営者様、後継者様へ、アフターコロナを勝ち抜くための情報提供としてあおいとマンスリーリーセミナーを実施しています。
次回のセミナーが決定しましたら、随時アップさせていただきます。
ご興味のある方、ぜひご参加ください。